土地の財産分与の方法|分割できない相続財産はどうする?

土地の財産分与

相続財産を複数の相続人で分けるには、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有」の4つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、ケースバイケースで使い分けることが必要です。とくに不動産を含む相続財産はトラブルになりやすいので、事前に相続人が対策をしておくことをおすすめします。

相続財産を分ける方法は4つある

相続財産を複数の相続人で分けるには、4つの方法があります。どれが良いとうわけではなく状況によりますので、まずはそれぞれの内容を知っておきましょう。

相続人がそれぞれ別の財産をもらう方法

2人の兄弟が3,000万円の貯金を平等に相続するなら、分かりやすく揉めることもないでしょう。しかし、現実には分割できない不動産を含む財産を相続するケースが多く、個々の相続人が別々の財産をもらう方法がよく取られます。

現物分割

現物分割とは、財産をそのままの形で相続する方法です。例えば、長男は家と土地を相続し、次男は貯金と証券を相続するなどのケースで、実際によく使われている解決法です。1つ1つの財産について、相続人を決めると考えればわかりやすいでしょう。

代償分割

代償分割とは、分割できない財産を相続した人が、ほかの相続人にそれに見合う現金を渡す方法です。例えば、相続財産が3,000万円の家と土地だけだった場合、それを相続する長男は1,500万円の現金を次男に支払います。長男には不動産、次男には現金とそれぞれ手にする財産は異なるものの、金額的には公平性を保つようにします。

相続人全員が等しく財産を相続する方法

不動産のように分割できない財産であっても、相続人全員が全く同じだけ相続する方法もあります。

換価分割

換価分割とは、分割できない財産を売却して、その売却益を相続人に分配する方法です。お金に換えてから分配するので、きっちり等分することが可能です。

共有

共有とは、不動産などを相続人全員で共有する方法です。例えば兄弟2人が1つの土地を共有で相続したら、長男と次男がそれぞれ1/2ずつの権利を持つようになります。分かりにくいですが、2分割してそれぞれが相続する場合と違って、共有名義の相続では兄弟のどちらも土地全体を使用することができます。ただし、土地を売却したり貸し出して賃料を得る場合には、持ち分に応じた額だけをもらう権利があります。

それぞれの相続方法のメリットとデメリット

4つの方法それぞれのメリットとデメリットも理解しておきましょう。残念ながら完璧な方法はなく、どれも一長一短と言えるので相続人全員が納得できる落としどころを見定めなくてはなりません。

不動産を残すためには代償も要る

現物分割と代償分割は、相続した不動産に相続人の1人が居住している場合などが考えられます。家を手放さなくて良い一方で、状況によってはデメリットもあります。

現物分割は家を残せるが均等に分配するのが困難

現物分割のメリットは、なんといっても不動産をそのまま残せることです。住み慣れた家や、被相続人の思い出が詰まった家を手放すのは避けたいと考える相続人には有益な方法です。ただし、不動産の相場が他の遺産(貯金・証券・美術品など)と等価になることは少ないので平等に分けるのが難しく、相続人の誰かが不満を持ちやすいデメリットがあります。

代償分割は家を残せるがまとまった資金がいる

代償分割は、現物分割の結果、不公平が生じた場合に取られる方法でもあります。不動産をそのまま残せるメリットの一方で、代償金を支払うことになった相続人にそれだけの資金がないと現実化できないのがデメリットです。

公平性を重視するなら後々のことまで考える

換価分割や共有なら均等に相続することができるので、理想的な方法に思えるかもしれません。ただし、実際に不動産を売却する時や、相続人のうちの誰かが亡くなった時にトラブルになる可能性があります。

換価分割は均等に分配できるが家を失う

換価分割は、相続人が均等に相続額を受け取れるのがメリットです。その反面、思い出の家を手放すことや、売却した金額に対して所得税と住民税がかかるというデメリットがあります。さらに、売却しても希望通りの金額で売れるとは限りません。もちろん、その土地に誰かが住んでいる場合は売却できないという問題もあります。

共有は家を残せるが一時的な解決になりやすい

共有は不動産をそのまま残すことができ、公平な分け方なので一見、円満解決に見えますが、共有の相続人の誰かが死亡した場合、次の相続で揉める原因になります。また、売却や建て替えをする場合は相続人全員の同意が必要なのもデメリットだと言えます。

相続人同士が揉めずに分割するための対策

遺産相続では、それまでの人間関係が壊れてしまう家族も少なくありません。これまで円満な親戚付き合いができていたとしても、金銭的な決め事は慎重に臨むべきです。

不動産の相続はトラブルになりやすい

遺産相続では、不動産は扱いが難しい財産です。実際に、不動産がトラブルの原因になるケースは少なくありません。相続財産に不動産が含まれるとわかっている場合は、心積もりをしておくことをおすすめします

不動産はコストがかかることを理解しておく

不動産は金額的には大きな財産に見えるかもしれませんが、実際に相続した人にとってはコストのかかる財産と言えるでしょう。まず、所有する限り固定資産税がかかります。空き家の場合は、近隣に迷惑をかけないようそれなりの手入れが必要です。いざ売却を考えた時にも、家の修繕費もしくは取り壊しの費用など、思わぬコストが発生する可能性があります。不動産を相続する相続人も、そうでない相続人もその点を理解しておくようにしましょう。

代償分割のために生命保険に加入しておく

代償分割で支払う代償金がない場合は、被相続人にかけていた生命保険金を充てることができます。もし、相続財産が不動産だけで遺産の分割で揉めそうな場合は、不動産を相続する予定の相続人(家業を継ぐ長男など)は、被相続人が亡くなる前に生命保険の加入を検討してみてもよいでしょう。

弁護士など専門家の助けを借りる

人生で遺産相続を経験することは、通常1回か2回でしょう。相続人の誰もが短期間で慣れない決断を強いられることになります。あとから後悔したり、修復できないほど人間関係が壊れてしまわないように、経験豊富な専門家の力を借りることをおすすめします。

弁護士に相談する

遺産相続は身内同士だからこそトラブルになりやすいという面があります。そこで、第三者として弁護士に間に入ってもらうことは有効な方法です。また、素人では話し合いが行き詰まったケースでも、現物分割と換価分割を組み合わせるなど法律に則った解決策を提案してくれますので、スムーズに遺産相続が進められます。

調停を申し立てる

話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるのも1つの方法です。「申し立てる」というと躊躇してしまうかもしれませんが、家庭裁判所は双方が納得の上で合意できるよう仲介役をしてくれます。決定事項を記した調停調書は法的な拘束力がありますので、後々のトラブルを防ぐこともできます。

このように相続財産を分けるには4つの方法がありますが、どれを選ぶかは財産や相続人の状況によって変わります。また、相続人の数が増えれば増えるほど分配が難しくなる傾向があります。話し合いがまとまらず放置してしまうことが最も良くないので、まずは弁護士など専門家のアドバイスを受けてみるとよいでしょう。

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