相続割合の決め方~法定相続分・遺言・遺産分割協議

相続割合

遺産分割で最も優先されるのは遺言の内容です。遺言がない場合や、遺言が残っていても一部の財産の分割方法しか書かれていない場合などは遺産分割協議が必要になります。遺産分割の目安は法定相続分ですが、相続人間で話し合いがまとまれば法定相続分に縛られない分割が可能です。協議の成立には相続人全員の参加・合意が必須です。

「法定相続分」財産の分け方には民法上の目安がある

遺産相続には「争族」という言葉があります。財産の分け方をめぐって親族が対立し、話し合いが泥沼化してしまうことがあるのです。最終的には相続人間の合意で決定しますが、遺産分割は民法に定められている「法定相続分」が基本です。

民法に規定されている「法定相続人」

民法は相続人になれる人の範囲や順位を定めていて、相続権がある人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人の基準は、被相続人との親密さや生活の実態には影響されず、戸籍上の関係を重視します。

配偶者相続人と血族相続人

法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」がいます。配偶者相続人はその名の通り配偶者のことで、どんな場合でも相続人になれる存在です。血族相続人は被告人と血が繋がっている親族のことで、相続人になれる範囲と順位が決まっています。第一順位は子(死亡している場合は孫)、第二順位は父母(死亡している場合は祖父母)、第三順位は兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)です。

内縁関係のパートナーや再婚相手の連れ子は?

相続では戸籍上の関係を重視します。このため家族同然の関係がある相手でも戸籍上で夫婦や親子の関係がなければ相続人になれません。例えば内縁の妻や夫は配偶者相続人になれず、再婚相手の連れ子は養子縁組をしていないと血族相続人になれません。逆に、長年別居状態でも離婚していない配偶者や、離婚で別れた相手に引き取られた子どもには相続権があります。

財産の分け方の目安となる「法定相続分」

法定相続人が2人以上いる場合、どれくらいの割合で分けるかが問題になってきます。もし何も目安がなければ、それぞれ自分に有利な主張を繰り返して話し合いがもつれてしまうでしょう。そこで民法では「法定相続分」として遺産の分け方の目安を示しています。

パターン別の法定相続分

法定相続分は相続人の組み合わせのパターンごとに割合が異なります。主なパターンは以下の通りです。

法定相続分の主なパターン
配偶者のみ 全部
配偶者と子ども 配偶者2分の1・子ども2分の1
配偶者と親 配偶者3分の2:親3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
子どものみ 全部
親のみ 全部
兄弟姉妹のみ 全部

法定相続分は「目安」

法定相続分はあくまで「目安」です。遺産分割は必ずしも法定相続分の割合に縛られるわけではありません。相続人全員の合意があれば法定相続分を無視した分け方でも問題ないのです。例えば夫が亡くなり妻と子が相続人となったケースで、子は独立して収入があるが妻は専業主婦で収入がないという場合、2人が合意していれば妻が全財産を相続することも可能です。

遺言を残せば相続の割合を指定できる?法定相続分より多めに渡す

「入院中に身の回りの世話をしてくれた長女には財産を多めに渡したい」というように、相続財産の分け方を被相続人が決めたい場合は、遺言を活用します。民法の法定相続分に対し、遺言に書かれた相続分は「指定相続分」と言います。

遺産の取り分や渡す相手は自由

遺言では相続させる相手とその取り分を自由に決めることができ、遺言があれば残された家族の遺産分割もスムーズになります。また、遺言を活用すれば、内縁の妻や養子縁組をしていない再婚相手の連れ子など相続人以外の人にも財産を残すことが可能です。これを「遺贈」と言います。

法的に効力を持つ内容

遺言書に何を書くかは自由ですが、法的に効力が生じる事項は決まっています。これを「遺言事項」と言い、以下のような内容です。

遺言事項
相続に関すること 誰に何を、どれだけ渡すか
財産の処分に関すること 遺贈、寄付、生命保険受取人の指定など
身分に関すること 非嫡出子の認知、未成年者の後見人の指定など

自筆証書遺言と公正証書遺言

広く利用されている遺言の形式は2種類あります。「自筆証書遺言」は、遺言したい人が自ら手書きで作成する遺言で、一人で手軽に作ることができます。しかし形式に不備があれば遺言が無効になる恐れがあります。一方、「公正証書遺言」は公証役場で作成するので無効になる心配はありませんが、証人2人が必要で費用もかかります。

被相続人の死亡後に遺言が見つかったら

もし家族が亡くなったあとに遺言が見つかったら、遺族はすぐに中身を確認したくなるでしょう。しかし封印されている遺言を勝手に開封してはいけません。違反すれば罰則として5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

家庭裁判所で開封する

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。相続人またはその代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封するのです。なお検認は遺言書の偽造を防ぐ目的で行われるため、遺言が法的に有効か無効かという判断は行いません。

遺言執行者は後から選任してもらうことも可能

被相続人が遺言した内容を実行に移すことを、遺言の執行と言います。遺言の中で「遺言執行者」として弁護士などが指定されている場合があります。遺言執行者は第三者の立場から公平に遺言を執行する役割を担い、相続財産の管理・処分など遺言の執行に必要な一切の行為を実行する権利・義務があります。遺言執行者の指定がない場合でも、家庭裁判所に申し立てれば選任してもらうことも可能です。

全員参加・全員合意の遺産分割協議

遺言が存在しない場合は、相続人が集まって遺産分割協議を行います。また、遺言が残っていても一部の財産の分割方法しか書かれていない場合や、割合の指定のみで具体的に誰が何を相続するか決まっていない場合は、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議に入る前に、相続財産と相続財産を確定する必要があります。また、遺言書があるかどうかしっかり探しておくことも重要です。もし遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかると、また手続きをやり直さなければなりません。

相続人が全員参加し、全員合意が必要

相続人は全員、遺産分割協議に参加する必要があり、一人でも参加しなければ協議は無効となってしまいます。とはいえ物理的に全員が集まる必要はなく、遠方にいる相続人は電話などで連絡をとれば大丈夫です。協議の成立は多数決で決めることができず、全員の合意が必要です。また、一度全員で合意すれば原則としてやり直しはききません。

遺産分割協議書を作成する

協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。作成のポイントは、誰がどの財産を相続したかを明記することです。預金を取得したら銀行の口座番号を、不動産を取得したら番地や面積まで正確に書きます。また、全員の合意で成立したことを示すため、相続人全員の署名・押印も必要です。

遺産分割協議でもめたら

どんなに仲の良かった親族同士でも、遺産をめぐりもめてしまうという話は珍しくありません。遺産分割協議がうまく進まない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。弁護士を立てる必要がないので費用は少額で済みます。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の申し立て先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停は話し合いによって問題解決を図る場で、調停委員会が申立人と相手方の意見をそれぞれ聞き、解決へのアドバイスを行います。調停がまとまれば、裁判の判決文と同等の効力がある「調停調書」が作成され、調停調書をもとに遺産を分けます。

遺産分割調停のメリットとは

遺産分割の当事者同士だけで話し合っていると、つい感情的になって冷静さを失ってしまうことがあります。第三者が公平な立場からアドバイスする調停を活用すれば、論点が整理され、解決策が見えてくるでしょう。また、裁判所と聞くと傍聴人に内容を知られるのではないかと心配する人もいますが、調停は非公開で行われるのでプライバシーが守られます。

相続財産の分け方は、被相続人の意思が最も重視されます。遺言は「争族」対策としても有効です。遺産相続をトラブルなく進めたい方は遺産相続に強い弁護士に相談してみるのがおすすめです。

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