死亡退職金は必ずもらえるものなの?
死亡退職金の受け取りと請求方法
在職中に死亡すると「死亡退職金」が支払われます。しかし、これはどこの企業でも出るというものではありません。
まず退職金に関してですが、「労働基準法」では退職金は必ず支給しなければならない賃金ではないとされています。つまりその会社に退職金の規定がなく、就業規則にも記載されていない場合は会社側は退職金を支払う義務はないということです。ただ、規定にはなくても本人の功績や会社の業績次第で支払ってくれる場合もあります。退職金規定がある場合でも、死亡退職金の金額は勤務年数や役職、功績などを考慮して計算されます。また、死亡退職金ではなく「死亡弔慰金」という形で支給される場合もあります。
死亡退職金の請求は、通常は社内規程によって計算され支給されます。そのため、特別な手続きが必要ではありませんが、会社によって異なります。総務課や人事課などに問い合わせてみてください。
死亡退職金は相続税の課税対象になる?
死亡退職金は「みなし相続財産」となり相続税の課税対象になります。「みなし相続財産」には他に生命保険の死亡保険金なども含まれます。これら以外に相続財産がない場合や、(500万円×法定相続人の数)の非課税枠の範囲内に対しては相続税はかかりません。
医療費控除の申請
医療費控除とは1月1日から12月31日までに自分と生計を一にする家族が支払った医療費が10万円以上(最高200万円まで)に対して一定額の控除が受けられ、払い過ぎた税金が還付されるものです。
死亡した人に関しても支払った医療費があれば、申請すれば還付金を受け取れる可能性があります。
医療費控除の対象になるもの
- 診療費や治療費(治療のためのマッサージや鍼灸なども含む)
- 虫歯の治療や入れ歯の費用
- 医師が処方した医薬品の費用
- 病気やケガの治療を目的として購入した市販の医薬品
- 通院や入院のために利用した電車、バス、タクシー代
- 通院に使用する松葉杖
- 療養の世話を依頼した看護師や保健師の費用
- 妊娠中の定期健診や出産費用
- 不妊治療や人工授精のための費用
- 紙オムツ代(医師の証明が必要)
医療費控除の対象にならないもの
- 診断書の作成費(文書代)
- 予防注射の費用
- 高額の自由診療
- 美容目的の歯科矯正など
- サプリメントやドリンク剤など
- 通院のために使用した自家用車のガソリン代
- 差額ベッド代
- 入院中の寝巻きや衣類、洗面具などの費用
- 入院中のテレビ代や冷蔵庫の使用料
- 妊娠中絶費
- 出産のための講座の費用
- メガネやコンタクトレンズ、補聴器の購入費
- 認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具レンタル
- 転地療養費
また、以下のものは控除の対象外になります。医療費から差し引いて計算します。
- 健康保険から支給された給付金や高額療養費
- 生命保険会社から支払われた入院給付金や手術給付金など
- 損害賠償金
故人が生前に支払った医療費の申請方法
亡くなった人が自分の医療費を自分のお金で支払っていた場合でも、息子など家族と生計を一にしていた場合は以下の「家族が支払った場合」に沿って申請を行います。また、故人の医療費を本人のお金で死後に支払った場合は、別の扱いになります。
故人が生前に支払った分が10万円を超える場合は、「準確定申告」を行います。
- 手続き窓口:故人の住民票がある市区町村の税務署
- 期限:相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内
- 必要なもの:故人の源泉徴収票、相続人全員の印鑑、1月1日から死亡した日までに故人や扶養家族が支払った医療費の領収書や明細書
故人の医療費を家族が支払った場合の申請方法
亡くなった人の医療費を家族が支払っていた場合は、通常の確定申告と同じです。また、故人が生前に自分のお金で支払っていても、生計を一にする家族の分と合わせて申請することができます。
(例:父親や母親の医療費を本人のお金で払っていても、息子と生計を一にしていれば息子の家族の分と合算して申請できます)
- 手続き窓口:申請する人の住所地の税務署
- 期限:控除対象となる年の翌年(例えば平成27年分の医療費の還付申請をする場合は平成28年)の1月1日から5年間
- 必要なもの:医療費控除の記載がある確定申告書、申請する人の源泉徴収票、医療費の領収書や明細書、申請者の印鑑
故人の医療費を死後に支払った場合の扱い
亡くなった人の医療費を死後に支払う場合があります。この際の扱いは以下のように分かれます。
A:故人のお金で支払った場合
故人の名前で還付申請をする(準確定申告)場合は、死後に支払った分に関しては、たとえ本人のお金で払ったとしてもその分は医療費控除の対象にはなりません。(領収書の日付が死後のものはダメ)
あくまでも生前に支払った分だけです。
この場合は「債務」として扱います。もし相続税が発生する場合は、相続財産から「債務」として控除できます。死亡診断書の文書代は火葬(埋葬)許可証を発行してもらうために必要ですので、葬祭費用として計上できます。
B:家族のお金で支払った場合
この場合は家族が医療費の還付申請をする際に合算して計算できます。ただし、死亡診断書などの文書代は含みません。
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