遺言書の保管制度とは?自筆の遺言書は法務局で保管可能に

遺言書と本棚

法務局で行う遺言書の保管とは?

2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。
これまで被相続人自ら執筆した遺言書は自己責任での保管が求められ、箪笥や金庫に保管することが一般的でした。他には信頼できる弁護士などに保管を委託することもあるようです。

自筆証書遺言の保管にはこんな問題がありました

自筆証書遺言は自分で書いて自分で保管することができます。そのため最も簡単に作れる遺言書である反面、保管についてこのような問題が起きていました。

  • 失くしてしまう
  • 破棄されてしまう
  • 相続人が探せない

自筆証書遺言を適当に保管すると、保管場所を忘れてしまったり何かの拍子に別の場所へ移動されてしまう危険性があります。
また、遺言は相続の内容を確定させる重大な書類であるため不利な扱いを受ける相続人が遺言書を破棄するリスクも大きいです。

そして、遺言書の存在を被相続人しか知らなければ、いざ被相続人が亡くなった後に相続人が遺言書を見つけることができません。そもそも遺言を探すという発想に至らないことさえ考えられます。

したがって遺言を保管するなら堅牢でかつ分かりやすい金庫などが良いとされてきました。

もっと知るべき自筆証書遺言のリスク

また、自筆証書遺言は誰のチェックもなしに書くことができます。そのせいでこんなリスクもあります。

  • 様式不備で無効になる
  • 内容不明確で相続が面倒になる
  • 相続財産の抜け漏れが起きる

自筆証書遺言で最も気をつけるべきは様式不備です。
民法第968条で定められた様式を満たしかつ自ら執筆することが求められます。もし、様式不備と判断されれば遺言書が無効になります。

そして遺言書ではどの財産を誰に引き継ぐのか明確にするのが原則です。財産が特定できないと当然に遺産の分割ができず、裁判所の判断を仰ぐこととなります。
例えば預金を引き継ぐ場合は「○○銀行の預金をAとBに半分ずつ相続する」と書きます。

その他、自筆証書遺言の書き方については以下の記事で詳しくまとめていますので、ご参照ください。


財産目録のワープロ作成が可能に

遺言書で何度も登記情報や口座名などを書くのが面倒だからと財産目録を付ける場合は珍しくありません。
従来は財産目録も自筆でしたが、あくまで自筆は本人の意思であることの証明です。
そこで、単なる財産の記録である財産目録の部分はパソコン・ワープロでの作成ができるようになりました。

この制度は2019年1月13日より施行されています。

法務局で遺言書を保管するメリット

法務局で遺言書を保管することには次のメリットがあります。

  • 失くさない
  • 破棄・改竄・隠匿されない
  • 検認が不要

失くさない

法務局が遺言書を保管してくれるため紛失の心配がありません。保管場所を忘れる心配もないので安心です。

ちなみに公正証書遺言も公証役場に保管することとなっていますが、承認が必要である点や公正証書遺言を作成する費用がかかる点で自筆証書遺言と異なります。もちろん、公正証書遺言にも大きなメリットがあり、公証人が遺言の有効性を確認してくれることや文字を書けなくても遺言を作成できる点が挙げられます。

破棄・改竄・隠匿されない

遺言書が法務局に保管されるため推定相続人や第三者に破棄・改竄・隠匿される心配がありません。たとえ正しく書けた遺言書でも誰かに改竄されてしまえば無効になってしまいます。改竄されなくても開封されてしまえば無効になる恐れがあります。

それだけ遺言書はデリケートな書類なのです。

検認が不要

自筆証書遺言が見つかったら家庭裁判所に申し立てて様式のチェックを受けます。これを検認と呼びます。検認が終わるまではおよそ1ヶ月かかり、その間は遺産分割を進められません。これは相続人にとってのデメリットと言えます。

しかし法務局で保管した場合は検認が不要となるので手早く遺産分割できます。

法務局はどこまでのサポートをしてくれるのか

検認が免除されることから、自筆証書遺言を法務局に預ければ様式不備のチェックをしてもらえることは確実視されます。しかし、法律施行前で詳しい省令も明らかになっていないため実際の手続きが不明瞭であることが確実です。

したがって、法務局は内容まで見てくれると限らない前提で遺言を作成すべきです。

被相続人が法務局で遺言書を保管する流れ

法務局で遺言書を保管する流れを紹介します。

  • 申請
  • 閲覧
  • 撤回および再提出

申請

申請先は法務局。封をせずに提出しチェックを受ける

自筆証書遺言の保管をする場合は、遺言者の住所を管轄する法務局へ申請します。
新法では法務局が遺言書保管所を担うことになっています。

遺言書を申請する際は、遺言書とは別に申請書を提出します。申請書は新制度に合わせ法務局が様式を作ります。
一応は、遺言書作成の年月日、氏名、出生した日、住所および本籍、受遺者と遺言執行者を書くこととされています。
他に法務省令で記載すべきと決められた時効があればそれも申請書に追加されるでしょう。

遺言書は文面をチェックされるため、封をせずに提出してください。検認が免除されることから様式不備を指摘してもらえるはずです。

法務局へ遺言書保管の申請ができるのは遺言者本人のみ

自筆証書遺言の保管を申請できるのは遺言者のみです。付き添いの方がいる場合も必ず遺言者が出頭してください。
本人確認が必要であれば、申請書と別に法務局から説明を求められます。

なお、自筆証書遺言の保管を申請したら法務局に幾らかの手数料を支払うこととなっています。手数料は、申請および情報管理、各種証明書の発行などに発生します。

閲覧

自筆証書遺言は元本と別に電磁記録で保管されます。今の時代であればとりあえずCD-ROMなどに保管されるものと考えて良いでしょう。

保管している遺言書は遺言者に限りいつでも閲覧が可能です。閲覧をするには法務局へ行き、請求書を提出します。

遺言者が死亡するまで遺言者以外の方は閲覧できません。ただし遺言を保管しているという事実は相続開始前に誰でも法務局で確認できます。遺言があることの確認は遺言書保管事実証明書の交付請求によって行います。

遺言を作成した事実だけでも書き置いておきましょう。

撤回および再提出

遺言書を書き直したいときは、遺言の撤回を請求します。
「もう一度書き直すのか…」と思われるかもしれませんが、元本を返してもらえるのでそれを修正して再提出できます。

遺言の保管をせずに新しい遺言を書いた場合は、原則として新しい遺言書が採用されます。ただし新しく書いて自ら保管した自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けます。

相続開始後、保管している遺言書を確認する流れ

相続開始後に相続人や遺言執行者などが保管している遺言書を確認する流れを紹介します。このような手順で行われます。

  1. 申請者は請求権者であることを確認
  2. 遺言書情報証明書の交付請求
  3. 法務局から他の相続人などへの通知

申請者は請求権者であることを確認

被相続人が亡くなったら、相続人は遺言の存在を調べます。そして遺言を作成した事実を知れば遺言書情報証明書の交付請求を行います。ちなみに交付請求を行えるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第9条1〜3号」に該当する方です。

この法律で定められた請求権者をまとめると、以下の通りとなります。

1.当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(相続欠格に該当する、推定相続人の廃除を受けた、相続放棄をした方も可能)

法定相続人以外にも、相続欠格に該当する方、被相続人から推定相続人の廃除を受けた方、相続放棄をした方も、遺言書情報証明書の交付請求を行うことが可能です。

2.当該遺言書に記載された次に掲げる人。またはその相続人

項目1にあげた相続人以外の、遺言書に記載された下記の条件の人は対象となります。

  • 受遺者
  • 遺言によって認知された子
  • 遺言によって認知された胎児の母親(母親が亡くなった場合は胎児のみが交付請求権を持つ)
  • 遺言によって廃除の意思表示をされた推定相続人
  • 遺言によって廃除を取り消す意思表示をされた推定相続人
  • 祖先の祭祀を主宰する人
  • 公務員で災害による遺族補償一時金を受ける権利を持つ人の一部(要問い合わせ)
  • 信託によって受益者になる、受益者指定権によって受益者になる人
  • 遺言によって新たに指定された生命保険または傷害疾病保険の受取人
  • 第2号で指定されたものに類似するものと政令で定められた人

第1号、第2号に該当する以外に、次の条件に当てはまる人

項目1、2にあげた人以外の、第三者を中心とした請求権者の条件です。

  • 遺言執行者
  • 第三者が無償で財産を子に与え、かつその子の親権者たる父母に財産管理を認めなかった場合に家庭裁判所で新たに指定された財産の管理者。(親権が関わるため、この項目は子=未成年者)
  • 遺言によって指定された未成年後見人と未成年後見監督人
  • 遺言によって共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者
  • 遺言によって遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者
  • 遺言によって遺言執行者の指定を委託された第三者
  • 無名または変名で公表された被相続人の著作物についての登録をするよう遺言で指定された人
  • 著作者人格権または実演家人格権の侵害に対する損害賠償請求をすべしと指定された人
  • 遺言によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された人
  • 第3号に類するものとして政令に定められた人

おおまかにいえば、相続人(法定相続人・相続欠格者、廃除された相続人、相続放棄者を含む)および、遺言で指定された権利者、委託者が請求を認められていますが、法律が定める請求権者の条件はかなり複雑です。
交付請求を検討しているものの、自分が本当に請求できるか不安な方は、相続相談の際に弁護士に確認するのもひとつの手です。

遺言書情報証明書の交付請求

遺言書情報証明書の交付請求をするには、法務局に所定の請求書を提出します。この書式も保管申請書と同じく法務局が定めます。

遺言情報証明書の交付請求のみが認められているのは、遺言の元本も記録として残すためだと考えられます。ちなみに遺言は受け取れなくても遺言書の閲覧は認められています。

元本と電磁記録の両方を保管してくれることから、遺言の安全性はかなり期待できますね。

ちなみに遺産分割は遺言情報証明書があれば可能です。

法務局から他の相続人などへの通知

今回施行される制度の良いところは、遺言情報証明書の交付請求あるいは遺言の閲覧請求をした場合に、その他の相続人、受遺者および遺言執行者への通知がなされることです。この通知は遺言情報ではなく遺言を保管している事実のみに止まります。

したがって情報の秘匿性は問題ありません。

法律の名前や手続きの名前が長いため覚えづらいかも知れません。しかし、やるべきことは次の3つです。

  • 被相続人が法務局に遺言を保管するよう申請する
  • 遺言が存在する事実を相続人などに伝えておく
  • 相続人などが法務局に遺言情報証明書を請求する

具体的な書類と手続きは、2020年には明らかになっているはずです。

遺言書を法務局に保管する際に知っておきたいQ&A

最後に遺言書を法務局に保管する際に知っておきたいQ&Aを紹介します。これから施行される法律であるため、Q&Aの項目も随時追加していきます。

Q.検認が免除されることと遺言書が有効であることの違いは?

遺言は様式不備以外にも有効性が崩れる理由があります。例えば内容が不明確である場合、遺産を特定できないためその部分が絶対に有効と言えなくなります。文章が全て正しくても被相続人が認知症などで行為能力不足と判断されれば意思表示である遺言は無効になります。このような事実に基づいて有効性を決める場は訴訟です。裁判官が最終的な有効・無効を決めます。ただし裁判官はケースバイケースでの判断をするため遺言書の不備=無効と限らないことも知っておきましょう。

検認はあくまで遺言の様式を確認する手続きです。それ以外の部分で不安があるなら公正証書遺言を用いるか、弁護士に相談してください、

Q.体力がなく遺言を書けない場合はどうすれば良い?

自らで遺言をかけない場合は自筆証書遺言の作成が不可能です。公証人に口伝えして作成してもらう公正証書遺言か、全文の代筆が認められる秘密証書遺言を採用することになります。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じく自分で作り自分で保管するため、自筆証書遺言と同じデメリットがあります。よって公正証書遺言か自筆証書遺言での検討が一般的です。

Q.遠方に住んでいる親が遺言を書いているか確認したい

遠方に住んでいる場合は、お近くの法務局で遺言書保管事実証明書の交付申請が可能です。遺言書保管事実証明書の交付は、遺言情報証明書の交付請求権を持たない方でも請求できます。

まとめ

遺言は安全に保管できるように

今回の法改正で遺言を安全に保管できるようになり、相続に向けて遺言書を用意しておくハードルはこれまでより大きく下がるでしょう。しかし、様式不備による問題が大幅に減っても遺言内容の間違いや、遺言を原因とする相続争いなど考えるべき論点はたくさんあります。

内容や法的問題が気になるときは弁護士に相談を

相続後のことまでしっかり見据えた遺言書を作成したいなら、やはり弁護士に協力してもらうのがおすすめです。
遺言書を有効なものにするための様式チェックはもちろん、遺言者自身での執筆が求められる自筆証書遺言の正本についても執筆する上でのアドバイスをもらうことができます。

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