今後も続く親族との関係… 紛争を避け最良の解決法を見つけます

杉山林太郎法律事務所

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事務所名 杉山林太郎法律事務所
電話番号 050-5267-5852
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
住所 〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町1604−26
アクセス方法 ■バスでお越しの方へ
立花中央停留所・(武雄方面から下車してすぐとなり)
立花中央停留所・(伊万里市街地方面から下車して道路をはさんで向側)
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  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
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  • 遺留分
  • 相続放棄
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  • 遺言作成
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杉山林太郎法律事務所の強みと特徴

伊万里市にある地域密着重視の法律事務所

不安や不満を理解し、心情的にも納得できる解決策を提供

「杉山林太郎法律事務所」は伊万里市にある地域密着型の法律事務所です。遺産相続についても、佐賀県全域や長崎県の東部(佐世保、平戸、松浦など)から多様な相談が寄せられています。事前にお問い合わせいただければ、平日夜間も柔軟にご対応。初回相談は無料、駐車場(無料)も敷地内にありますのでお車でも安心してお越しください。

当事務所は相談者のお話をじっくり聞くことを何よりも大切にしています。その目的は、事実を正確に把握するためだけではありません。依頼者が不安や不満を感じている点を理解し、心情的にも納得できる解決策を提供するためです。くわえて、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。

とくに遺産相続が紛争化する場合には親族間の争いが背景にありますから、丁寧に話を聴くことで、問題の原因となっている事柄を明らかにする必要があります。そして親族や家族の関係は今後も続くもの。争いの根底にある部分と今後の関係性の継続を考慮しながら、もっとも良い解決法を模索していきます。

遺産分割協議が整わずに紛争化するケースが多い

遺産分割はきょうだい間の関係でトラブルになりがち

遺産相続についての相談で多いのは、遺産分割協議そのものが整わないことで紛争化するケースです。基本的に遺言書がない場合には、法定相続人による法定相続が分割方法となりますが、その通りでは納得しない相続人が現れることでトラブルとなりがちです。

中でも、もっとも多いのはきょうだい間での争い。親との縦の関係ではいずれも同じ子どもということになりますが、きょうだい間の横の関係では対等でなくなるというわけです。

とくに地方の場合は、長兄が多くの遺産を受け取るべきという感覚が風習として残っており、相続人の家族が口出しをすることも少なくありません。それによって法定相続通りに遺産分割がまとまらず、紛争化してしまうことで相談に来られるケースがこれまでにも多くありました。

遺産分割における解決事例から

相手側の立場を尊重しながら解決に導くことも必要

たとえば過去には、亡父の遺した遺産をめぐって、60代の男性が「異母姉から多額の相続分を主張された」ということで相談に来られた例があります。兄弟姉妹の間での話し合いがこじれ、長兄である男性が当事務所に解決を依頼されたのです。

当職で長兄から詳しく事情をお聴きした上で、兄弟姉妹に遺産分割の提案を行いました。相続財産には不動産と預貯金がありましたが、長兄が不動産を受け継ぐ代わりに適正な代償金を支払い、異母姉も納得するに至りました。

きょうだい間で感情的にこじれてしまっていた案件でしたが、第三者の弁護士が入ることによって、お互いに妥協できる落とし所を見つける事ができ、依頼者にも満足してもらうことができました。場合によっては、相手方の立場を尊重することで解決へと導くことも必要。それが結果的に依頼者のメリットにつながることは多いのです。

相続財産に不動産が含まれる際の留意点は…

この事案の場合のように、相続財産に不動産が含まれると、遺産分割が複雑化してしまうことは少なくありません。一般的には売却して金銭に換え、法定相続通りに分ける「換価分割」がスムーズですが、不動産の売却自体が容易でないケースは多くあります。遺された土地が農地や山林であると売却は難しく、宅地であっても地方ではなかなか売れないのです。

実際にはこの事例のように、「代償分割」による分割をはたらきかけるのが現実的で、もし代償金がない場合には、いったん共有にして相続しておくことも。相続人同士の意思の疎通や共通理解が欠かせませんので、話し合いがもつれてしまう前に、弁護士に早めにご相談ください。

寄与分や特別受益の主張が為されると…

寄与分は通常の介護内容ではなかなか認められない

遺産分割が円滑に進まない事由として多く挙げられるのが、「寄与分」や「特別受益」の主張がある場合です。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に、相続人が特別の寄与を行った場合に考慮される(上積みされる)相続分のこと。

寄与分は親の看護や介護を行ったことで主張されるケースがよくありますが、通常の介護内容では裁判所ではなかなか認められません。相続人の間で介護の貢献度を認めてあげることによって、その人の相続分に金額を上乗せして調整をはかるのが現実的な解決法です。

特別受益の立証は調査がとても難しい

また、特別受益とは、特定の相続人が被相続人の生前に特別な贈与などを受けた際に、受けていない相続人との公平を図るための制度。特別受益が明らかになれば、原則としてその金額を相続財産に持ち戻し、各相続人の相続分を再算定することになりますが、一方で特別受益の立証には調査がとても難しい面があります。

昔の手紙や日記、被相続人のメモで「贈与した」という記録が残っていれば立証できることもありますが、記録がなければ、被相続人に黙って預金を引き出していたケースも考えられ、その場合には「不当利得」と位置付けられることに。どう解決するかは、相続人間同士の理解や信頼がベースにあることが必要ですので、弁護士でそうした状況が作れるよう、可能な限りサポートしていきます。

被相続人が生前から行っておくべきは…

「公正証書遺言」によってトラブルを未然に回避

当事務所では、遺言書の作成は「公正証書遺言」をおすすめしています。当職が遺言者と内容を吟味しつつ遺言書の中身をとりまとめ、その上で公証役場と連絡を取りながら作成を進めていきます。

公正証書遺言であれば公証役場にそのまま保管されますから、自筆で作る場合と違い、紛失や偽造、書き換えなどの心配がありません。後のトラブル化を防ぐための安全・安心な遺言書としておすすめしています。

また高齢になると、次第に計算能力を欠いていくこともあり、財産の管理についても不安が伴うようになります。当事務所では、後見人契約や高齢者財産管理契約についても数多く手掛けていますので遠慮なくご相談ください。

杉山林太郎法律事務所からのアドバイス

遺産相続を控えた被相続人の方は、早めに弁護士への相談を

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当事務所では、純粋にお金の問題のプラスマイナスだけではなく、個々の事案ごとにベストを尽くして考え、今後の親族間の付き合いを含めて、依頼者にとっていちばんよい方法を探していくことを常に大切にしています。

その意味でも、相続でトラブルを生むことなく、今後の関係性をうまく持続していくためにも、事前に公正証書による遺言書の作成を行っておくべきでしょう。そして遺産をどう分けるかについて事前にある程度話をして、相続人相互の理解を深めておくことも大切。遺産相続を控えた被相続人の方は、早めに一度弁護士に相談に来られることをおすすめします。

所属弁護士

杉山 林太郎(すぎやま りんたろう)

杉山林太郎

登録番号 No.38031
所属弁護士会 佐賀県弁護士会

弁護士費用

相談料は初回無料です。

費用については、ご相談の結果、事案の規模や難易度に応じて決定いたします。

お支払いの方法についても弁護士にご相談ください。

アクセス

佐賀県伊万里市立花町1604−26

〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町1604−26

事務所概要

事務所名 杉山林太郎法律事務所
代表者 杉山 林太郎
住所 〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町1604−26
電話番号 050-5267-5852
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
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