財産の使い込み案件など あらゆる相続トラブルに粘り強くご対応

あゆみ法律事務所

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事務所名 あゆみ法律事務所
電話番号 050-5267-6017
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒390-0851 長野県松本市島内3503番地1 オフィスやまもと2階2号室
アクセス方法 松本ICから車で約5分
無料駐車場完備
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

あゆみ法律事務所の強みと特徴

検事時代に培った調査力・交渉力が強み

「依頼者の方に寄り添い、共に歩む」という思い

あゆみ法律事務所は長野県松本市にある弁護士事務所です。当事務所の名前には、「依頼者の方に寄り添い、共に歩む」という思いが込められています。依頼者の方と肩を並べ、依頼者の方のご要望をじっくりとお聞きしながら、問題解決までの道のりを共に一歩一歩あゆんでいく。そうした気持ちで日々サポートをさせていただいています。

代表弁護士の岡村あゆみは、司法試験に合格したあと検事に任官し、約5年間検察庁に勤務しました。その後、「もっと人に寄り添い、直接、人の役に立ちたい」という気持ちが大きくなり弁護士に。検事時代に培った、人の話を丁寧に聴く力や交渉力、細かな調査力や裁判所への提出書類の質の高さなどを活かし、依頼者の要望に応える弁護活動を行っています。

松本ICから5分、無料駐車場も完備

いつでも相談しやすいアットホームな事務所

遺産相続に関する問題は、お亡くなりになる方にとっても、遺産を引き継がれる方にとっても避けては通れない問題です。しかし相続問題は、複雑な法律問題をはらんでいることが多くあり、その解決は簡単ではありません。

当事務所は、これまで相続に関する問題にも注力しており、複雑な問題を紐解きながら、相続問題の解決に向けてサポートしていきます。松本ICから車で5分くらいの場所で、無料駐車場も備えています。いつでも相談しやすいアットホームな事務所ですので遠慮なくお越しください。

問題の背後にある要素にも目を向ける

依頼者の気持ちを整理しながら親身に寄り添う

相続の問題は親族間の争いになりますから、財産をどう分けるかということのほかに、感情面でのいさかいが根っこにある場合が少なくありません。そのため、紛争の度合いが増してしまうことで、問題がより複雑になってしまうのです。

そのため弁護士としても、問題の背後にある親族の関係性にも目配りしながら、依頼者の話をじっくりと傾聴します。依頼者のご希望がどこにあるのか、どのように問題を解決したいのか、お気持ちを整理しながら親身に寄り添っていきたいと考えています。

遺産分割時に紛争になりそうな例は…?

財産内容を早く把握して相続人全体で共有する

相続の紛争は多くの場合、遺産分割局面において相続人同士で様々な主張が為され、分け方で合意が得られない…という状況で起こります。なかでも多いのが、財産を管理している一部の相続人が、その内容を十分に開示しないことで、様々な疑念や不信感が生じるようなケースです。

また相続人の誰かが、被相続人の生前から財産を使い込んでしまい、あるはずの財産がなくなっているような状況も起こり得ます。ほかにも、「長男なのだから財産は全て受け継げるはず」といった主張をするケースや、「ずっと親の面倒を見ていたから、その分余計に財産を分けてもらえるはず」…などの主張が出て、話し合いが難航することがよくあるのです。

財産の「使い込み」の疑念は弁護士に依頼すべき

こうした紛争が深まると、もはや相続人だけでの話し合いでは解決が難しく、弁護士への相談が必須といえます。特に財産の使い込みが疑われる場合などは、当事務所は徹底した調査を実施。弁護士会照会での調査などを活用し、複数の金融機関に照会をかけて取引履歴を確認し、財産の中身を明らかにしていきます。

相続人間に芽生える不信感は、やはりお金の動きに起因するものが多く、財産内容を隠していると感じることで助長されていく面が多々あります。逆にいえば、財産内容を早く把握して相続人全体で共有すれば、争いが深まらないうちに早期に解決に至る可能性も高まるといえるのです。

検事職を務めた経験から主張の妥当性を検討

弁護士が記載する「通知書」の文面を工夫する

当事務所の岡村弁護士は検事職を務めた経験からも、調査に関するノウハウや、徹底して調査を進める熱量は豊富なものがあると自負しています。遺産分割に際して少しでも紛争の懸念があるときには、できるだけ早く相談をいただくことをおすすめします。

相続発生後、弁護士に相談・依頼することで、相手方の主張の妥当性を検討したり、依頼者側の主張に法的な根拠を持たせるなど、客観的な視点を入れることができます。当事務所では、相手方に送付する弁護士の通知書も、相手を刺激するようなものでなく、誠実に遺産分割を進めたいという依頼者の気持ちが伝わるような文面にして作成します。

各種調査や相続放棄、遺留分についてもご対応

遺産分割の問題は、当事者同士だけでなんとかしようと安易に考えると、それこそ5年や10年の年月がかかることも珍しくありません。遺産分割は法律が絡み合う、専門性の高い法律分野でもありますので、相続が発生したらできるだけ早期の相談をお考えください。

当事務所では、事前の財産調査や相続人調査、相続放棄の手続きや、遺留分侵害額請求に関するご相談にももちろんご対応。相続に関するあらゆる問題に専門性を発揮できますからお任せいただければ幸いです。

相続紛争の防止には「遺言書」を

公正証書遺言で「もめない相続」の実現をお手伝い

相続の争いを防ぐには、やはり生前からの対策が重要となります。その一つが、遺言書の作成です。当事務所では遺言書の作成についても積極的にサポートしており、もめない相続の実現をお手伝いしています。

遺言書は要式や要件を満たさないものは法的に認められない可能性がありますので、自筆証書遺言よりも公正証書遺言による作成をおすすめしています。公正証書遺言であれば、相続発生後の検認手続きも不要ですから遺言執行までがスムーズです。

弁護士が遺言書の作成をお手伝いすることで、後に無効などを言われる可能性が減り、要望に応じて分け方についてもアドバイスしますから、紛争リスクを下げることにつながります。相続をお考えになる時機になった際には、まずは一度弁護士に相談をいただけますと幸いです。

あゆみ法律事務所からのアドバイス

紛争化していない遺産分割も弁護士に見せれば安心

相続に関するトラブルを防ぐためにも、トラブルを解決するためにも、弁護士に一度相談をいただくことをおすすめします。たとえば紛争化していない遺産分割でも、そこには法律上の問題点は実はたくさんあります。後日トラブルを生じさせないためにも、きちんとした遺産分割協議書を作成することはとても大切です。何か不安があれば、まずは気軽な気持ちで弁護士にご相談ください。

所属弁護士

岡村 あゆみ(おかむら あゆみ)

登録番号 No.58196
所属弁護士会 長野県弁護士会

弁護士費用

遺言書作成手数料

内容 金額
定型 220,000円~
非定型(複雑又は特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記各手数料に33,000円を加算する

相続放棄申述手数料

内容 金額
定型 110,000円
非定型(複雑又は特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との協議により定める額

遺産分割(協議、調停、審判)

着手金

事件の内容 金額
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
(ただし、最低額は22万円とする)
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9.9万円
経済的利益の額が3000万円を超える場合 経済的利益の3.3%+75.6万円

報酬金

事件の内容 金額
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円
経済的利益の額が3000万円を超える場合 経済的利益の6.6%+151.8万円

弁護士費用は、当事務所報酬基準規定に基づき適正に算定します。
なお、事案によって、原則的な基準額から減額したり、お支払い方法について事件解決時の一括清算とすることも可能な場合があります。
弁護士費用については、ご依頼いただく前に具体的にご説明しますので、ご遠慮なくお尋ねください。
また、弁護士費用は、委任契約書にも明確に記載しますので、ご安心ください。

※上記はすべて税込み価格です。

アクセス

長野県松本市島内3503番地1

〒390-0851 長野県松本市島内3503番地1 オフィスやまもと2階2号室

事務所概要

事務所名 あゆみ法律事務所
代表者 岡村 あゆみ
住所 〒390-0851 長野県松本市島内3503番地1 オフィスやまもと2階2号室
電話番号 050-5267-6017
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
備考

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