遺産分割と遺留分のトラブルを 相続に精通するノウハウで解決!

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所

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事務所名 弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
電話番号 050-5267-5208
受付時間 平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00※土曜日は名古屋事務所での相談対応
定休日 日曜・祝日
住所 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階
アクセス方法 春日井駅前徒歩0.5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の強みと特徴

春日井駅前から徒歩0.5分の便利な立地

どなたにも利用してもらいやすい弁護士事務所

「弁護士法人中部法律事務所春日井事務所」は皆様に利用してもらいやすい弁護士事務所となるために、依頼者や相談者の方のアクセスを一番に考え、春日井駅前から徒歩0.5分の場所に事務所を構えています。また「名古屋事務所」も名古屋駅前徒歩4分の便利な場所にあり、現在2つの拠点で活動しています。

当弁護士法人では平日18時以降の夜間および土曜日も面談にご対応。初回相談は無料でお受けしており、LINEを使った問い合わせやご連絡も可能です。車でお越しの方も提携駐車場を利用いただけますので、いつでも気軽にご相談ください。

相続では複雑な法律問題が生じがち

法律の専門家のアドバイスやノウハウが不可欠

相続問題には、「遺産分割協議がまとまらない」「一部の相続人が過大な生前贈与や遺贈を受けている」「被相続人の預金が使い込まれた」「相続の遺留分さえもらえなかった」……など様々な事柄が挙げられます。相続人同士の話し合いによる解決が困難な場合には、調停・審判、または訴訟という法的手続きで決着を図るしかありません。

また、相続問題には複雑な法律問題も生じます。このような場合に、弁護士は代理人として、調停・審判や訴訟において依頼者の言い分を主張・立証し、トラブルを解決していきます。相続争いの問題解決には法律の専門家の視点やノウハウが不可欠ですから、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続人全員で遺産分割協議を行う

協議がまとまらなければ遺産分割調停へ

遺産分割とは、被相続人が遺した財産を相続人間で分けることです。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従うことになりますので、遺産分割協議が不要となることもあります。一方、遺言書がない場合には、民法が定める法定相続分に従って、相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割には、その前提である遺産や相続人の確定、遺産の評価、特別受益や寄与分の計算など、多くの難しい問題が生じがちです。その結果、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判によって遺産分割を行います。

当事務所では、相続裁判などの実務経験豊富な弁護士が、依頼者の権利を実現できるような遺産分割を親身にサポートします。また協議がまとまらない場合に、遺産分割調停や審判において、権利に関する適切な主張や立証を行います。そうした活動を通じて、依頼者の最大限の利益を実現していくのです。

調停では弁護士のサポートを受けるのが得策

遺産分割調停では、弁護士が代理人に付くことによって、調停を行う上で合意すべき事項は何かを見通し、そのために必要な書類や資料の収集を行います。そして法的な主張を行う場合には、準備書面等の書面を作成し、裁判所や相手方に提出する必要があります。こうした書類は専門的知識が要求されることが多く、弁護士に依頼した方が、より良い成果を得られる可能性が高まります。

当事務所では遺産分割の争いにおいて、弁護士会照会などの手段を活用して綿密な調査を行うほか、法律の裏付けのある請求事項は、依頼者のご要望に沿ったなかで妥協なく求めていくことを基本スタンスにしています。

そうした意味でも、依頼者にとっての利益を最大化させるための確かなノウハウを有しています。相続問題の実績と経験も豊富で、複数の弁護士を擁する安定した活動基盤がありますから、どうぞ安心してお任せください。

「遺留分」とは最低限の遺産を受け取る権利

「遺留分請求」の時効は1年!早めの相談を

兄弟姉妹以外の法定相続人は、「遺留分」という相続財産の一定割合を取得できる権利を有しています。つまり該当する相続人は、仮に遺言書などで遺産分割の対象から外されていても、法で定められた最低限の相続分を受け取ることができるのです。

もし、あなたが遺留分の権利者であるのに、全く遺産が分けてもらえない、もしくは極端に少ない場合には、他の相続人からこの遺留分を取り戻すことができます。これを「遺留分侵害額請求」(旧「遺留分減殺請求」)といいます。

遺留分請求をするには、その前提である遺留分額の計算やその請求方法等多くの難しい問題があり、また、調停や訴訟においてそれらに関する適切な主張立証をする必要があります。当事務所では、依頼者の意向をおうかがいした上で、調停や訴訟において適切な主張立証を行い、遺留分請求における正当な権利を実現します。

マイナスの財産が多ければ相続放棄を検討

弁護士が相続放棄の手続を代行するのでお任せを

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄する旨申述し、相続人としての地位から離脱することをいいます。相続財産が借金などのマイナスばかりであれば、相続放棄をすることでそれらの債務の相続を免れることができます。当事務所でも相続放棄の手続を代行して行っていますので、必要が生じた方は早めにご相談ください。

遺言書の作成によって紛争を予防

依頼者の意向を実現できる遺言書作成をサポート

自分が死んだ後に、その遺産を誰にどのように分けるかは、法律に定められた方式の遺言で決めておくことができます。生前に遺言書を作成しておくことで、相続後に遺産の「分け方」で争いが生じるのを防ぐことが可能になるのです。

当事務所では、遺言書作成・遺言執行・相続裁判といった実務の最前線のノウハウを持つ弁護士が、遺留分等のアドバイスも含め、依頼者の意向を最大限実現できるような遺言書作成をサポートいたします。

司法書士が在籍しているので登記も安心

不動産などが相続財産に含まれる場合、相続登記の問題が生じます。その点、当事務所には司法書士が在籍しており、迅速かつ正確に登記の手続きを行うことができます。ほかにも、税理士等の専門家とのネットワークを有しており,相続税申告等の関連業務もワンストップで解決を図ることができます。

弁護士法人中部法律事務所春日井事務所からのアドバイス

相続分野に精通する弁護士が最後まで親身に寄り添います

当事務所は相続問題をこれまで数多く取り扱い、同分野に精通しています。遺産相続に関する問題を集中的に手掛けることによって、業務の標準化と効率化を図り、他の事務所と比べてもリーズナブルな費用を実現しています。

法律事務所に対しては、「敷居が高い」「弁護士費用が分かりにくい」といった不安をお持ちの方も多いと思います。でも、当事務所はまったくそのようなことはありません。身近で利便性の高い法律サービスを提供しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

小林 輝征(こばやし てるゆき)

登録番号 No.36316
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 名古屋事務所

尾中 翔(おなか しょう)

登録番号 No.50425
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 春日井事務所

若井 加弥子(わかい かやこ)

登録番号 No.38689
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 春日井事務所

本田 昭夫(ほんだ あきお)

登録番号 No.55741
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 名古屋事務所

浅田 温哉(あさだ あつや)

登録番号 No.56703
所属弁護士会 愛知県弁護士会
所属事務所 名古屋事務所

弁護士費用

初回60分相談無料です 。
遺産分割、遺留分請求の着手金は11万円(税込)~、事案に応じて成功報酬型も対応可能です。
費用の詳細は相談時にご説明させていただき、お見積もり致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

アクセス

愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階

〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階

事務所概要

事務所名 弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
代表者 小林 輝征
住所 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階
電話番号 050-5267-5208
受付時間 平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00※土曜日は名古屋事務所での相談対応
定休日 日曜・祝日
備考 ■名古屋事務所
〒450-0002
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